0550-84-2311
受付時間 8:00~18:00

パビーラ御殿場はホンダ企業年金基金の加入者、受給者の皆様、ならびにご家族のための福祉施設です。

予約規程

お申込み方法

電話での申込み 利用日の3か月前から受付いたします。
(但し丁度3か月前の場合、最大2泊までのお申し込みが可能です。)
直接現地(パビーラ御殿場)へお電話ください。
受付時間 8:00-18:00
電話番号 0550-84-2311
メールでの申込み 利用日の3か月前から受付いたします。
(但し丁度3か月前の場合、最大2泊までのお申し込みが可能です。)
受付時間 9:00-18:00
当ホームページ内予約フォームにてお申込みください。
Honda大型連休
抽選の申込み 
下記の期間につきましては、ホームページからの申込みとなり抽選となります。

〈2024年度〉
                          抽選期間                               抽選受付期間
●4月27日~5月6日   終了
●8月10日~8月18日 終了
12月28日~1月5日 10月1日より申込みの受付開始
申込は最長2泊までとなります。
抽選期間は多くの会員様にご利用頂く為、原則として1回のご利用とさせて頂いております。
20名様以上の団体利用は、原則としてお受け出来ません。
特記事項 1.20名以上の団体利用の場合、平日利用のみとなります。
2.会議室利用は平日のみとなります。
3.ペットはお連れ頂けませんので、御了承ください。
4.館内への生物(ケーキ・食材・お弁当・惣菜等)のお持ち込みは固くお断り申し上げます。
5.会員・準会員+ビジターのご予約は、3か月前より、丁度3か月の場合は2泊まで承ります。
6.当館の提供するお食事は、アレルギーに関しての対応が出来ない場合が御座います。
 お食事をご注文の方は、必ずアレルギーに抵触する食材を事前に御連絡ください。

会員・準会員区分

会員・準会員区分

パビーラ御殿場の利用について

パビーラ御殿場はホンダ企業年金基金の加入者および年金受給者の皆様のための保養施設です。利用者の範囲は下記の区分となります。

利用者の範囲

会 員 ・ホンダ企業年金基金の加入者及び加入者であった者並びにその加入者の配偶者、子、父母
準会員 ・会員以外の者で、加入者及び加入者であった者の3親等までの親族
ビジター ・会員・準会員以外の者で、パビーラ運営委員会が利用を認めた者
  • 1、ビジターだけでの御利用は原則として出来ません。会員の同行もしくは紹介が必要となります。
  • 2、ペットのご同伴は禁止となっております。

チェックイン・チェックアウト

チェックイン 15:00
チェックアウト 12:00

施設利用規程

施設利用規程
 

(目 的)
第1条 この規程は、パビーラ御殿場の利用について定める。


(利用者の範囲)
第2条 施設を利用できる者は、次の各号のとおりとする。
  1. 会 員:加入者及び加入者であった者及びその配偶者、子、父母
  2. 準会員:会員以外の者で、加入者及び加入者であった者の3親等までの親族
  3. ビジター:会員、準会員以外の者で、パビーラ御殿場運営委員会が利用を認めた者

(利用手続き)
第3条 
施設を利用する場合は、第4条に定める繁忙期を除いてパビーラ御殿場へ直接、電話等で申し込みを行うものとする。
  1. 申し込みにあたっては、利用者の氏名、会員区分、住所、所属事業所、連絡先、利用施設等を申し出る。
  2. 利用は、原則として申し込み順に受付ける。
  3. 20名以上の団体予約は、責任者を明確にし利用日2週間前までに申し込むものとし、パーティー、会議、その他のイベント利用を伴う場合は、必要事項を連絡する。

(繫忙期の利用)
第4条 
繁忙期の利用については、次の各号のとおりとする。
  1. 繫忙期の利用は、基金指定の方法により期間中に申し込むものとし、利用者多数の場合は、抽選により決定する。
  2. 繫忙期の利用連泊は、2泊3日までとする。
  3. 繫忙期における20名以上の団体利用は利用者の公平を図るために原則としてできない。

(付帯施設の利用手続き)
第5条 1 
パビーラ御殿場の付属施設、用具類の利用については、その都度フロントに申し込むものとする。
     原則として土・日曜日及び祝祭日の業務使用の会議室利用は認めない。

(利用料金)
第6条 1 
利用金は全て内税方式とし、利用料金表のとおりとする。
    2 
前項の利用料金の支払いは、現地払いとする。

(利用内容の変更)
第7条 1 
利用の取消又は、利用内容を変更するときは、利用料金表記載の日付迄に申し出るものとする。
    2 前項の期間中に申し出なかった場合は、違約金を徴収する。
    3 前項にかかわらず次の各号に該当する場合は、違約金を免除する。
  (1)天災地変、交通事情、感染症等により、現地への到着が不可能な場合
  (2)その他、運営委員会がやむを得ないと判断した場合

(利用の心得)
第8条 1 
利用にあたっては、施設が全員の共有財産である自覚をもって、維持管理に支障を生じないように使用すること。
  (1)利用申し込みは不実の申し出をしたり、不正な利用をしないこと
        (2)利用にあたっては秩序、風紀等を乱すなど他人に迷惑となる行為をしないこと
        (3)建物、什器備品等を破損したり、また備品等の消滅行為をしないこと
        (4)支配人又は係員の指示に従うこと
    2 前項のいずれかに該当する行為があったときはその利用を拒絶し、若しくは退所を求めることができる。

(損害・弁償)
第9条 
利用者が、故意又は重大な過失により前項(3)に該当する行為をしたときは、その損害額を弁償しなければならない。

 

(利用の制限)
第10条 施設の修理、伝染病の発生、その他の必要がある場合は、施設を一時閉鎖あるいは利用時期、利用人員、その他につき制限を行い、又は利用を取り消すことができる。

 

(規程の変更)
第11条 この規程の変更は、パビーラ御殿場運営委員会での確認後、基金代議員会での決議を経て発効する。

 

(その他)
第12条 この規程に定めのない事項については、その都度運営委員会が定める。

 

附則 この規程は、令和5年6月1日から施行する。